NPO法人こどもとむしの会

設立趣旨書定款


NPO法人こどもとむしの会 設立趣旨書

1.設立の趣旨

昆虫は、地球上で最も多様で、繁栄した生物と言われている。体が小さく、変温動物であるという特徴から、微細な環境や、その土地の気候に細かく適応し、多くの種に分かれ、ごく身近なところにも、驚くほど多様な昆虫が、多様な生活を見せてくれる。螢や赤とんぼ、秋の鳴く虫は、水田農耕とシンクロナイズした生活環、農耕により適度に人の手の入った環境に繁栄し、古来より人々に愛され、日本人の情緒世界を豊かにし、季節感、自然観を語るに欠かせない生物となっている。また、小型であること、身近に見られること、多様な動きのあることから、昆虫は、幼年期から少年期の子どもたちの自然への関心を育み、昔も今も、身近な遊び相手、観察対象として重要な存在となっている。子どもたちは、身近な昆虫とたわむれる中で、感性を磨き、自ら発見する喜びを知り、いのちと自然に対するものの見方を養ってきた。
わが国は、高度成長期を経て、経済的、物質的には豊かになったが、その一方で、都市化、モータリゼーションの発達によって、人々と昆虫との間の物理的、心理的距離は拡大し、心の中の季節感も失われてきた。このような社会変化の中で、子どもたちは、かつてあたりまえであった自然の中で実物に触れる機会を失い、自然や命の価値が理解できなくなってきている。青少年の全般的な理科離れや、基礎学力ランキングの世界順位の低下をも招いている。
そのような中、佐用町船越山の麓にある兵庫県昆虫館が、平成20年3月をもって閉館となった。昆虫館は、多様な動植物の宝庫にあり、ほんものの生きた昆虫に触れ、昆虫の不思議さ、楽しさを感じることができる、全国的にもユニークな施設として、三十七年間、大きな役割を果たしてきた。
昆虫館のまわりには、ガロアムシという原始的な昆虫がおり、ヒメボタルも生息している。佐用町には全国的にもまれな個体群密度でタガメが分布し、ヒロオビミドリシジミやクマタカ、アカショウビン、オオサンショウウオも生息している。これらについては、個々に保護対策が取られればよいというものではない。希少生物の保護には、多くの関係者が主体的に努力して、システムとして総合的に取り組んでいく必要がある。種の多様性の保護は、日本の国際的な責務であり、新たな昆虫館は、これらの努力の拠点となる。
また、これらの生物は佐用町の振興にとっても重要な観光資源であろう。エコツーリズムの観点からも、昆虫館が果たす役割は大きい。天文台、猿園、瑠璃寺、タガメ、農村舞台、棚田とともに佐用町の誇る有機的な一連の観光資源である。我々は昆虫館の活動を通じて、地域振興に資する努力を行う。
昆虫館は、理科教育と子どもの探究心を育む活動の核となり、地域振興の核となる。新しい環境の時代、共生の時代に必要とされているのは、まさにこのような施設である。我々は、自らの手で地域とむすび、昆虫館がこれまで果たしてきた役割を継承し、発展させるために、そしてなによりその目標のために働く若い次世代を育てるために、ここに、この法人を設立する。

2.経緯

平成19年12月 設立発起人代表が、法人設立の計画を策定
平成20年1月27日 第1回設立準備会開催(神戸大学農学部)
平成20年4月25日 第2回設立準備会開催(神戸大学農学部)
平成20年5月10日 設立総会を開催(兵庫県佐用町三河ふれあいセンター)

NPO法人こどもとむしの会
神戸市北区***丁目**番**号
設立発起人 代表 竹田真木生




NPO法人こどもとむしの会 定款

 

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、NPO法人こどもとむしの会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、神戸市灘区六甲台町1番1号に置く。

第2章 目的及び事業


(目的)

第3条 この法人は、兵庫県佐用郡佐用町船越にある昆虫館を活動拠点のひとつとし、広く市民に対して子どもと虫に関連する普及啓発事業を行うとともに、地域の自然環境に関する調査研究を行い、人々の環境学習の促進、生物多様性の保全、地域の振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる次の事業を行う。
(1)子どもと虫に関連する普及啓発事業
(2)地域の自然環境とまちづくりに関連する調査研究事業
(3)昆虫館等の運営支援事業

 

第3章 会員


(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 この法人に入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意思がないと認定したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条  既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員


(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10人以上20人以内
(2)監事 1人又は2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員において、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(事務局)
第20条 この法人に、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
(顧問)
第21条 この法人に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、相談役は、この法人の役員経験者の中から、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の事業に関して、相談役は、この法人の運営に関して、理事長に対して意見を述べる。
4 顧問、相談役に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 

第5章 総会


(種別)
第22条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条  総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)  定款の変更
(2)  解散
(3)  合併
(4)  事業計画及び収支予算
(5)  事業報告及び収支決算
(6)  役員の選任又は解任
(7)  会費の額
(8)  その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条  通常総会は、毎事業年度に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに書面又は電子メールによって通知しなければならない。
(議長)
第27条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条  総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条  各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電子メールでの表決者、表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。

 

第6章 理事会


(構成)
第32条  理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算の変更
(4) 役員の職務
(5) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6) 事務局の組織及び運営
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに書面又は電子メールによって通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した理事がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メール表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計


(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第41条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 事業計画及びこれに伴う収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。ただし、理事長は、当該事業年度終了後の通常総会において、変更内容を報告するものとする。
(暫定予算)
第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第46条  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条  この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(臨機の措置)
第48条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)
第49条  この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条  この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会において選定した法人または地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第52条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法


(公告の方法)
第53条  この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告は法人のホームページによって行い、特定非営利活動促進法に公告の方法を官報と規定された事項については官報に掲載して行う。

 

第10章  雑則


(細則)
第54条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。ただし、第30条第2項及び第31条第1項第2号の規定中電子メールによる表決に関する部分は、平成20年12月1日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表に掲げる者とする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年4月30日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 10,000円
賛助会員 30,000円

附 則
この定款は、総会の議決の日(平成31年3月24日)から施行する。

別表 設立当初の役員


  役職   氏名
  理事長  内藤親彦
  副理事長 相坂耕作
  同    近藤伸一
  同    大塚剛二
  理事   足立隆昭
  同    大谷 剛
  同    岡本俊治
  同    金子留美子
  同    杉本 毅
  同    高橋耕二
  同    竹田真木生
  同    中西明徳
  同    日鷹一雅
  同    三木 進
  同    横山 正
  監事   森 正人
  同    矢代 学
(事務局注:役員氏名の何人かの漢字字体は正確なものではありません)